スーリヤヨガ規約


名称・主宰者及び所在地

 本クラブの名称・主宰者・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます

 

運 営

第2 本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費の収受、規約の制定・改廃の手続きを含む)は、本クラブ主宰者が行います。

  

目 的

第3条 本クラブは、会員がヨガを通じて心身の健康の維持・増進を図るとを目的とします。

 

会 員

 会員は、氏名、連絡先及び受講中に万が一の事故があった場合の緊急連絡先を本クラブに登録することとします。(以下「会員」といいます。)

2 団体による受講の場合は、団体の代表者が前項の登録を行うこととします。(以下「団体会員」といいます。ただし、本規約で会員に対し定めている事項は、団体会員にも適用することとします。) なお、本規約における順守事項は、団体の構成員にも適用することとします。

3 会員は、連絡先等、入会時に登録した事項に変更が生じた場合、速やかに登録の変更をすることとします。

 

健康告知

第5条 会員は、ヨガのアーサナを受講する場合、別に定める健康告知書を提出、または初回参加申込時に内申することとします。なお、団体会員の場合は、団体会員が構成員の健康状態の責任を負うことにより、構成員の健康告知書の提出に替えることができることとします。

2 会員は、入会時に提出した健康告知書または内申の内容に変更が生じた場合、速やかに届け出ることとします。

3 会員は、伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したときは、医師の承認を得てから受講することとします。

4 一時的な疾病については、健康告知書または内申の変更は不要とします。

 

入会資格

第6条 暴力団構成員、本クラブの円滑な運営に支障を来す可能性がある方、その他、本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で会員資格を喪失することとします。

2 団体会員の場合は、団体を構成する各員に対する前項に定める事項の責任は、団体会員が負うこととします。

3 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を喪失することとします。

(1)本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。

(2)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

(3)本クラブの利用が2年以上ないとき。

4 本クラブは、会員が会員資格を喪失したときは、管理している対象会員の個人情報を速やかに削除することとします。

5 会員資格の喪失は、再入会を妨げないこととします。

 

入会金

 入会金は、本クラブ運営のための必要経費にあてることとします。

2 会員は、本クラブの定める入会金を所定の方法で支払うこととします。なお、一旦収納した入会金は返還しないこととします

3 入会金は、無料とします。

 

会費

 会費の種類、金額、支払期限及び支払方法等は次のとおりとします。

(1)月会費

会員は、月額5千円の月会費を支払うことにより、支払い月のグループ講座を何回でも受講できる月会員となることができることとします。月会員の資格は、支払日から発生することとします。

※2022年10月21日現在月会費は、休止しています。

(2)都度会費

会員は、グループ講座1講座を1000円で受講でき、会費を受講時に支払うこととします。なお、講座で別途定める会費はこの限りではありません。  

(3)プライベートレッスン会費

会員は、プライベートレッスンを1回5千円で受講でき、会費を受講時に支払うこととします。

(4)団体会費

団体会員は、団体レッスンを1回1万円で受講でき、会費を受講時に支払うこととします。この場合、団体構成員の人数は問わないこととします。

 (5)特別講座会費

 本クラブは、ヨガ・リトリートや断食講座、特別講座等を開催する場合、特別講座会費、支払期限及び支払方法等を定めることができることとします。

 (6)無料講座

 本クラブは、ヨガのすばらしさを多くの方に体験していただくため、必要に応じて無料講座を開講することとします。

 2 本クラブは、本クラブの住所より遠隔地において講座を開講する場合、別途出張費を加算できることとします。

 3 本クラブは、施設利用料を定める施設で開講する場合、別途施設利用料を加算できることとします。

 4 本クラブは、会費等を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして本規約を改定することにより変更することができることとします。

  

開講場所

第9条 本クラブは、本クラブが定める拠点の他、地域の運動施設を主な開講場所とします。また、沖縄県内のコミュニティ・ビジネスを活性化するため、カフェ、レストラン、民宿等での活動を積極的に行うこととします。なお、団体利用の場合は、団体が準備した施設での受講も可能とします。

 

休 会

10 本クラブは、主宰者または講師の海外研修等により開講が困難な場合、休会できることとします。長期の休会については、休会日の1ヶ月以上前までに会員に告知または、本クラブのホームページで告知することとします。

2 本クラブは、次の事由により講座の一部または全部を臨時に休会することができることとします。

(1)台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの活動に支障があるとき。

(2)法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。

(3)活動施設の臨時閉館、本クラブの責に帰さない事情が発生したとき。

(4)その他、講師の急病等、臨時に休会の必要があると認められるとき。

  

責任範囲

 11 会員は、自己の責任とリスク管理において、他の会員と協調して、受講することとします。

 2 本クラブは、会員が本クラブの開講中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。

3 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはなりません。また、本クラブの承諾なしに、他の会員に対する指導または補助行為を行ってはなりません

 

個人情報保護方針

12 本クラブは、会員の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備等の必要な措置を講じ、個人情報の厳重な管理を行うこととします。

2 個人情報の利用目的は、会員への連絡、特別講座の案内等に利用することとします。

3 本クラブは会員の同意または、法令に基づき開示することが必要である場合を除き個人情報を第三者に開示しません

細 則

13 本規約に定めのない事項及び本クラブの運営上必要な細則は本クラブが定めることとします。

  

改 定

14 本規約の改定及び変更は本クラブにより行い、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶこととします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までに会員に告知または、本クラブのホームページ告知することとします。

  

附 則

本規約は201611日より施行します。

  

名称及び所在地

名 称:スーリアヨガ沖縄

主宰者:山口 陽子

住 所:沖縄県宜野座村漢那 2279-9